バイトを休職中でもお金を借りられるか?
アルバイトをしている人がお金を借りることは難しいというイメージがありますね。
たしかにこのイメージは必ずしも誤ったものではありません。金融機関は借入を申し込まれたとき、当然ながらその人の属性を審査します。
属性で最もよいのはサラリーマンや公務員などの安定した収入がある人です。
アルバイトをしている人は属性としてはあまり良好なものではありません。
もしあなたが、現在そのアルバイトさえも休職中で収入のあてがない状態なのであれば、借りるのに非常に不利になりそうに感じていることでしょう。
たしかにこのイメージは必ずしも誤ったものではありません。金融機関は借入を申し込まれたとき、当然ながらその人の属性を審査します。
属性で最もよいのはサラリーマンや公務員などの安定した収入がある人です。
アルバイトをしている人は属性としてはあまり良好なものではありません。
もしあなたが、現在そのアルバイトさえも休職中で収入のあてがない状態なのであれば、借りるのに非常に不利になりそうに感じていることでしょう。
問題なのは現在の状況よりも年収
しかし、必ず借りられないということではありません。ポイントとなるのは年収であり、現在休職しているかどうかはほとんどの場合問われることがないからです。
年収は月収12ヶ月分として算出しますが、もし休職していても、もし働いていたならば平均的にもらえていた月収で申請するとよいでしょう。
現在実質月収が0円であっても、本来ならば毎月10万円稼いでいたならば、年収を120万円として提出します。
そしてこの年収と総量規制という定めに基づいて貸付の限度額が決められます。
総量規制というのは、消費者が返済困難に陥ることを防ぐために、年収の3分の1以上は貸し付けてはならないことを消費者金融に義務付ける定めです。
したがって、上記の例の場合には、年収120万円の3分の1ですから、貸付限度額は40万円と判断されるわけです。
しかし、必ずしも40万円借りられるかというとそうではなく、借主のアルバイトの勤続年数などから安定性を判断して限度額が決められます。
もし勤続年数が短ければ、10万円を限度として貸付が行われることもあります。 以上のとおり、アルバイトを休職していたとしても、そのアルバイト先に在籍しているという事実があれば借りることはできます。
もちろん、アルバイトの職種は問いません。
しかしながら収入を証明する書類を提出することを求められたならば、収入証明書類は選ぶ必要があるでしょう。
給与明細を証明書類とする場合には、直近の2ヶ月の明細が証明書類となるため、その明細における収入が0円であれば、借りられない可能性が出てくるからです。
年収は月収12ヶ月分として算出しますが、もし休職していても、もし働いていたならば平均的にもらえていた月収で申請するとよいでしょう。
現在実質月収が0円であっても、本来ならば毎月10万円稼いでいたならば、年収を120万円として提出します。
そしてこの年収と総量規制という定めに基づいて貸付の限度額が決められます。
総量規制というのは、消費者が返済困難に陥ることを防ぐために、年収の3分の1以上は貸し付けてはならないことを消費者金融に義務付ける定めです。
したがって、上記の例の場合には、年収120万円の3分の1ですから、貸付限度額は40万円と判断されるわけです。
しかし、必ずしも40万円借りられるかというとそうではなく、借主のアルバイトの勤続年数などから安定性を判断して限度額が決められます。
もし勤続年数が短ければ、10万円を限度として貸付が行われることもあります。 以上のとおり、アルバイトを休職していたとしても、そのアルバイト先に在籍しているという事実があれば借りることはできます。
もちろん、アルバイトの職種は問いません。
しかしながら収入を証明する書類を提出することを求められたならば、収入証明書類は選ぶ必要があるでしょう。
給与明細を証明書類とする場合には、直近の2ヶ月の明細が証明書類となるため、その明細における収入が0円であれば、借りられない可能性が出てくるからです。